仙台高等裁判所 昭和41年(ネ)387号 判決 1967年3月08日
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は、原判決を取消す。被控訴人から控訴人に対する仙台地方裁判所昭和二八年(ワ)第六一三号建物収去土地明渡請求事件の和解調書にもとづく強制執行はこれを許さない。被控訴人の反訴請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審共被控訴人の負担とする。との判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上の主張証拠の提出援用認否は、
控訴代理人において、当審における控訴会社代表者真山勇本人尋問の結果を援用し、被控訴代理人において、当審における被控訴人本人尋問の結果を援用したほかは原判決事実摘示と同一であるからこれを引用する。
理由
当裁判所の判断は、原判決七枚目裏九行目「右事実」のつぎに「と当審における被控訴人本人尋問の結果と」を加え、同八枚目表二行目「相当であ」のつぎに「りこれに反する当審における控訴会社代表者真山勇本人尋問の結果は措信しない。」を加えそのつぎの「る。」を削るほか原判決理由の記載と同一であるからこれを引用する。
よつて、民事訴訟法第三八四条第一項第九五条第八九条により主文のとおり判決する。